記載内容はあくまで令和2年4月10日現在によるもので、東京都福祉保健局生活衛生課にも確認頂いておりますが、日々状況は変化しております。常に政府、自治体等が発表する最新情報をご確認ください。
●東京都緊急事態措置におけるクリーニング業全般は休業要請対象業種から除外。
●ただし、営業か営業自粛、または営業時間の短縮等は各事業所の判断で行えます。
●営業する場合は「三つの密」を避ける為や各種備品等消毒など、感染防止の取組みを講じること。
(具体例)
●ただし、営業か営業自粛、または営業時間の短縮等は各事業所の判断で行えます。
●営業する場合は「三つの密」を避ける為や各種備品等消毒など、感染防止の取組みを講じること。
(具体例)
- 工場など職場内で、従事者間の距離を一定に保ち、マスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行を義務付けること。
- 来店者の整理(来店者が並んでる際には2mの間隔をあけてもらうか店外で待機等)。
- 店内の換気をよくすること(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)。
- 新型コロナウイルスの症状を示す者の入店禁止等(従業員の検温、体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤停止。体調不良の来店者の入店禁止。)
- 感染者、もしくはその疑いのある顧客の品物、あるいは排泄物が付着した衣類は受付ないこと。
- 受渡し時には可能な限り顧客との距離を1~2m(飛沫の到達限界)以上保つこと。
- 手指の消毒設備の設置(来訪者の入店時等における手指の消毒用)。
- 受付台、機械、レジ、ドアノブ、スイッチ、トイレのふたなど施設や設備の小まめな消毒。
- 外交を行う場合、取引先へ予め電話等による集配の事前確認を行うこと。
- マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入店者に対する周知。
●不要不急の外出の自粛