令和4年第1回経営技術講習会のお知らせ~インボイス制度の概要とクリーニング店における実務上の留意点~ | お知らせ | 東京都クリーニング生活衛生同業組合

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令和4年第1回経営技術講習会のお知らせ~インボイス制度の概要とクリーニング店における実務上の留意点~

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令和4年度第1回経営技術講習会は、終了致しました。

この度、経営技術部では令和4年度第1回経営技術講習会を開催することになりました。
2023年10月1日からスタートする新たな制度「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の概要から実務上の留意点について解説して頂きます。
この制度は、課税事業者のみならず現在免税事業者であるクリーニング店にとっても、今後の事業運営上ある意味大きな選択を迫られる重要な制度です。
「よくわからないからいいや」「私には関係ないでしょ」と軽くとらえず、しっかり理解しておかなければ後々問題になる可能性があります。
是非これを機会に受講しましょう。

開催日

令和4年10月2日(日)

時間

《受付》13:30~
《開会及び閉会》14:00~16:00

会場

・白王ビル2階ホール
(東京都文京区後楽2-3-10白王ビル2階)

内容

インボイス制度の概要とクリーニング店における実務上の留意点
インボイス制度の正しい理解と、実務上の留意点について理解を深めて頂けます。

インボイス制度とは
    インボイス制度(適格請求書保存方式)は、消費税を納めるときに仕入れで支払った消費税の額を控除するために必要な手続きとして、2023年10月1日から導入される制度です。消費税の正確な納付を目的としたもので、この制度のもとでは、消費税額などの記載要件を満たした請求書を売り手側が発行し保存しておけば、記載された消費税額について買い手側が「仕入額控除」を受けられるという仕組みになっています。
    (ERPナビより抜粋)
インボイス制度の何が問題?
    制度導入以降は、仕入税額控除を受けるには仕入れ先の発行する「適格請求書(インボイス)」が必要で、インボイスが発行されていなければ、仕入税額控除が適用されず、最終的な消費税納付額は増えることになります。そうなると、買い手側はインボイスを発行できる相手と優先的に取引することが予想され、インボイスを出せない事業者は不利になると考えられます。
    インボイス制度は2023年10月1日から始まりますが、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者のみです。ここで問題となるのは売り上げ1,000万円未満の事業者です。こうした事業者は今まで消費税の納税義務が免除されてきましたが、インボイス発行を認められるためには免税のメリットは手放すことになります。利益率の悪化を承知のうえで取引の機会を失わないためにインボイスに対応するかどうかは小規模の事業者にとって非常に悩ましい選択でもあります。
    (ERPナビより抜粋)


講師

塚越会計事務所 公認会計士・税理士
塚越 大紀(つかこし おおき)氏

会費

東京都クリーニング組合員(従業員等含む):無料
この講習会は組合員限定です。

定員

40名(会場)
30名(オンライン)

申込締切

令和4年9月15日(木)

申込方法

下記申込フォームから。または、組合本部にお電話ください。
組合本部:TEL:03-3813-4251

令和4年度第1回経営技術講習会は、終了致しました。

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