クリーニング業界はもちろん、全世界的に新型コロナウイルス感染症による様々な影響が広がり、組合員におかれましても不安な日々をお過ごしかと思われます。
また、繁忙期というタイミングで緊急事態宣言が発令され外出自粛要請が行われるなど、経営状況が悪化していると思われます。そこで、国では事業者に対して助成金や給付金、融資制度などで金銭的サポートを行う制度が実施されています。まだ未確定な部分や変更になる可能性もございますが、まずは制度の存在について知って頂ければと思います。
助成金・給付金(返済なし)
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための(労働者に対しての)休業手当に要した費用を助成する制度です。
4月1日から6月30日まで緊急対応期間とした特例措置では、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。また、それに際し支給要件を大幅に緩和し、申請書類も簡素化されおります。
既に従業員を休業させている事業所や今後休業させる予定がある場合などは、活用をご検討ください。
◆給付対象のポイント
・直近1カ月の売上が前年同月比5%以上減少していること。
・労働者の雇用の維持を目的とするため、社長や役員、自営業の家族従事者など雇用者でない者は助成の対象となりません。
社会保険労務士など相談相手がいない場合、東京都の「専門家派遣事業」を使えば無料で申請手続き等について相談することができます。
<問い合わせ先>
東京都労働相談情報センター 事業普及課 企業支援担当
TEL:03-5211-2248
⇒専門家派遣事業紹介ページ
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。
昨年より売上が50%以上減少したすべての企業に対し、個人事業者には最大100万円、法人には最大200万円を給付。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中とのこと。
◆給付対象のポイント
コロナの影響により事業収入(売上)が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が半分以上減少した月の売上から計算した金額が給付額となる。ただし、上限あり(法人200万円、個人事業者は100万円)
融資・借入
厚労省のWEBサイトで公開されている「資金繰り支援内容一覧」が分かり易くまとまっています。
⇒資金繰り支援内容一覧(厚労省)
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。◆対象ポイント
①最近3ヶ月の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者
②製品などの原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業者
この他の条件等の詳細は、下記のリンク先をご参考下さい。
⇒経済産業省 セーフティネット保証5号紹介ページ
⇒経済産業省 セーフティネット5号資料
生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来している生活衛生関係営業者の資金繰りを支援するため「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設し、日本政策金融公庫で貸付を実施する。<制度概要>
①貸付対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近影響を受けた1カ月の売上高が前年又は前々年比5%以上減少した生活衛生関係営業者
②資金使途:
設備資金、運転資金
※運転資金については、振興計画に基づく事業を実施している生活衛生関係営業者が必要とするものに限る。
③貸付限度額:
別枠6,000万円
④貸付利率:
基準利率
ただし、当初3年間は3,000万円を上限に基準利率ー0.9%、4年目以降基準利率
※基準利率1.36%(令和2年3月2日現在、貸付期間5年の場合)
※担保の有無に関わらず利率は一律
⑤貸付期間:
設備資金20年以内、運転資金15年以内
⑥措置期間:
5年以内(設備資金、運転資金)
⇒生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
特別利子補給(無利子化)
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った生活衛生関係営業者で、一定の要件を満たす者に対して、借入後3年間の利子補給を実施し、実質無利子化する。
令和2年度補正予算成立後の為、現在詳細は検討中とのこと。①適用対象:
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により借入を行った生活衛生関係営業者のうち以下の要件を満たす方
ア.個人事業主(小規模に限る):要件なし
イ.小規模事業者(法人に限る):売上高▲15%
ウ.中小企業者(上記ア、イを除く):売上高▲20%
②利子補給:
借入後3年間、3,000万円を上限に発生した利息を全額利子補給する。
生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充
生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(通称:衛経融資)制度は、都道府県生活衛生営業指導センター等の実施する経営指導を受けている生活衛生関係営業を営む小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で貸付を実施するもの。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている生活衛生関係営業を営む小規模事業者の資金繰りを支援するため、新型コロナウイルス対策特枠として、以下の措置を実施。<新型コロナウイルス対策特枠>
①貸付対象者:
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が5%以上減少した生活衛生関係営業を営む小規模事業者
※生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた者
②資金使途:
設備資金、運転資金
③貸付限度額:
別枠1,000万円
④貸付利率:
経営改善利率
ただし、当初3年間は経営改善利率-0.9%、4年目以降経営改善利率
※経営改善利率1.21%(令和2年3月2日現在)
⑤貸付期間:
設備資金10年以内、運転資金7年以内
⑥据置期間:
設備資金4年以内、運転資金3年以内
⑦担保等:
担保・保証人は不要
⑧経営指導:
原則6ヶ月以上、都道府県生活衛生営業指導センター等の経営指導を受けていること
⇒新型コロナウイルス感染症特別貸付についての概要と生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充(PDF)
その他参考資料
⇒生活を支えるための支援のご案内(厚労省)
(※令和2年4月20日時点)