組合員の皆様へのお知らせ
クリーニング師は、法律に基づき、定期的に講習を受けることが義務となっています。
この度、指導センターのホームページに於いて平成20年度の講習会日程が発表になりましたので、お知らせ致します。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、3年を超えない期間ごとに都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない(クリーニング業法第8条の2)。
クリーニング所において、営業者は業務に従事する者(クリーニング所に従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所開設後1年以内に都道府県知事の指定した業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせ、また、3年を超えない期間ごとに同様に講習を受けさせなければならない(クリーニング業法第8条の3)。