守ろう・確かめよう
都内クリーニング業は、平成20年10月19日より時間額766円が最低賃金として定められています。
使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。
※最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
最低賃金には含まれない項目
1:精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2:臨時に支払われる賃金
3:1月を超える期間ごとに支払われる賃金
4:時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
最低賃金との比較方法
下記の方法により、実際の賃金が最低賃金額以上となっているかをお調べください。1 | 時間給の場合 | 時間給≧最低賃金額(時間額) |
---|---|---|
2 | 日給の場合 | 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
3 | 週休、月給等の場合 | 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します(換算方法は次の計算例を参照)。 |
お問い合わせは
東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)
又は最寄りの労働基準監督署まで.