このページでは新型コロナウイルス感染症関連への対応について解説してあります。
最新情報
(令和2年4月10日更新)東京都緊急事態措置に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力のお願いについて
※東京都緊急事態措置において、クリーニング全般は休業要請対象業種から「除外」との判断
⇒東京都緊急事態措置に伴う新型コロナウイルス感染拡大防止対策へのご協力のお願いについて
東京都緊急事態措置相談センター
東京都が4月7日より開設した緊急事態宣言に基づいて都が実施する措置に対して都民からの問い合わせに応じるコールセンターの電話番号です。
(土日、祝日を含む毎日午前9時から午後7時)
⇒03-5388-0567
全ク連より新型コロナウイルスに関するQ&Aが発表されましたので、ご参考下さい。
⇒新型コロナウイルス感染症に対するご質問・ご要望について
(内容は随時更新されるので、最新情報は常に確認してください)
※全ク連によるクリーニング所における新型コロナウイルス対策への対応について(第一報)【組合員の皆様へ】もご参考ください。
クリーニング所における新型コロナウイルス対策(全ク連HPより)
新型コロナウイルスが日本国内でも感染拡大期に入り、連日マスコミ報道でも大きく取り上げられています。厚生労働省では一般的な感染予防対策については公表していますが、未だ全容が明らかになっているわけではなく、クリーニング所における新型コロナウイルス対策についても発表されていません。
しかし、組合員の皆様からのお問い合わせも日に日に多くなってきていることから、平成21年に発生した新型インフルエンザの際に、全ク連・クリーニング綜合研究所の門脇武博所長(当時/北里大学名誉教授)が取りまとめた『クリーニング所の新型インフルエンザ対策について』をベースに留意点等を下記の通り取りまとめさせていただきました。
※令和2年2月20日現在の情報に基づき作成されています。その後の状況変化等を踏まえ、最新情報を加味しながらご対応ください。
「セーフティネット保証5号」の対象業種に「普通洗濯業」「洗濯物取次業」「リネンサプライ業」が追加
セーフティネット保証5号は、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。対象となるのは、下記の事業者となります。
①最近3ヶ月の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者
②製品などの原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品などの価格に転嫁できていない中小企業
者
この他の条件等の詳細は、下記のリンク先をご参考下さい。
⇒経済産業省 セーフティネット保証5号紹介ページ
⇒経済産業省 セーフティネット5号資料
新型コロナウィルス感染症特別貸付についての概要(令和2年3月11日更新)
内容については以下の2点になります。詳しくは資料をダウンロードしてください。
※新型コロナウィルス感染症特別貸付の創設
→新型コロナウィルス感染症の影響で前年または前々年比で5%以上売上高が減少した生活衛生関係営業者が対象
→特別利子補給として要件(個人事業主や売上高▲15%以上の小規模事業者〔法人〕等)を満たした場合、借入後3年間3000万円を上限に利子補給(実質無利子化)
※衛経融資の新型コロナウィルス対策衛経として特別枠の拡充
新型コロナウイルスを予防しましょう
新型コロナウイルス感染症は指定感染症に該当します。
接客による近距離での人的接触や衛生管理等、クリーニング業を営まれている方にとって心配な点も多くあると思いますが、正しい情報を収集し、冷静な行動に努めてください。
また従業員の感染予防に努め、業務中もこまめな手洗い、うがい、マスク着用を心掛けてください。
⇒厚生労働省作成「チラシ」新型コロナウイルスを防ぐには(PDF)
新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が使用した洗濯物について
新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が使用した洗濯物は、医療リネンに準じた取り扱いが必要となりますので、クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する洗たく物(消毒を要する洗たく物)を取り扱うことができないクリーニング所では受取をしないようお願い致します。
つまり、法律上消毒設備の無いクリーニング店ではそのまま受け付けることは出来ませんが、お客様ご自身で消毒が済んだ品物であれば受け付けることは法律上可能となります。 その為、消毒済みの品物でも受け付けるか否かはお店による判断になります。
<クリーニング業法第3条第3項第5号>
伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
⇒参考:旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF)
もし、従業員や事業主本人やその家族に風邪症状が見られたら
風邪の症状が見られた場合は、毎日体温を測定して記録しておくことが大切です。
症状が見られた人の立場や基礎疾患等によって受診の目安も異なりますので注意が必要です。
⇒「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診目安」(PDF)
(リンク先)東京都感染症情報センター
4日以上の発熱などの症状がある人以外の場合(一般相談)
現在、東京都では、一般相談(コールセンター)も設置しており4日以上の発熱などの症状がある人以外は、一般相談(コールセンター)で相談を受け付けています。
■一般相談(コールセンター)
(電話番号)
03-5320-4509
<2月28日午前9時以降はコチラに変更>0570‐550571 (ナビダイヤル)
(対応時間)
9時から21時まで(土、日、休日を含む)
(対応内容)
感染の予防に関することや、心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症に関する相談
(2月26日追記)
新型コロナウイルス感染症に関する一般電話相談(コールセンター)の対応を充実します‐新たに「英語、中国語、韓国語による電話相談」と「聴覚に障害がある方などからのファクス相談」を開始
確定患者と診断された方との濃厚接触のある人の場合
もし従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへ感染したとの申し出があった場合や、感染した者に接触し発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、事業主は保健所(帰国者・接触者相談センター)に連絡させ、その指示に従わせる必要があります。
もちろん、事業主本人に症状がみられた場合も同様です。
新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について(東京都)
⇒新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について(東京都WEBサイト)新型コロナウイルスに関するQ&A(厚労省)
⇒新型コロナウイルスに関するQ&A(厚労省WEBサイト)新型コロナウイルス感染症まとめ
⇒新型コロナウイルス感染症まとめ(Yahoo!)NHK新型コロナウイルス特設サイト
⇒新型コロナウイルス特設サイト(NHK)経済産業省 支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
⇒経済産業省 支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
資金繰り支援をはじめ、設備投資・販路開拓支援、経営環境整備に関する施策について掲載されています
新型コロナウイルス支援情報まとめ
株式会社マネーフォワードによる各府省及び地方公共団体等が実施している補助金・助成金等の検索情報サイト。
⇒新型コロナウイルス支援情報まとめ(株式会社マネーフォワード)